ぱん子のブログ

1歳0か月の娘を育てている超ズボラかーちゃんのブログ。

【派遣社員の産休について】産休はいつからいつまでとれる?手当はどれくらいもらえる?

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(※この記事は2022年3月7日に更新しました!)

こんにちは!ぱん子🐼です!

以前このブログで、派遣社員でも育児休業をとることができるお話をしましたが、本日は産休についてのお話をしたいと思います。

 

※「派遣社員も育児休業をとることができるお話」についてはこちらのブログで👇
okuhei-diary.hatenablog.com

 

 もくじ

 

「産前休業」と「産後休業」をまとめて「産休」と呼ぶ!

みなさん産休はいつからいつまでのことを指しているのかご存じですか?

「産休」というのは出産前の「産前休業」と出産後の「産後休業」の2つの休暇を合わせた、出産するための休業制度のことを言います。

わたしは出産前に休業することが「産休」で出産後の休業は「育休」だけだと思っていました。出産後にも「産後休業」があったのですね・・・😓

産前休業とは?

産前休業とは出産予定日の6週間前から取得できる休業のことです。

妊娠中の従業員が「産前休暇をとりたい」と申し出てきたら会社はそれを拒否することはできません。

 

ただ産前休暇は絶対に取得しなければいけない休業ではないので、妊婦さんが出産ギリギリまで働きたい場合は働くことができます。

産前休業は「取得するか」「取得しないか」は働く側が選択できる休業なのです。

産後休業とは?

 一方、産後休業とは出産翌日から8週間取得する休業のことです。

産後休業は、出産後の体の回復を目的としているのでたとえ体が元気だったとしても、必ず取得しなければいけない休業です。

 

ただ色々な家庭の事情によりどうしても早く復帰しなければいけない場合は、産後6週を過ぎて、本人が働きたいと申し出をして、医師が許可した場合は8週を待たずに復帰することが可能です。

 

 

 

 

産休は派遣社員も取得できる?

「産前・産後休業」は雇用形態や就業期間問わずに妊娠していてこれから出産する方すべてが取得できる休業です。

もちろん派遣社員として働く方も取得できますし、アルバイトやパートで働いている方も取得可能です。

 

 

 産休中に貰える手当は?

産休中は「会社を休業している」状態のため、原則給与の保障はありません。

そのかわりに生活を保障するための手当や出産にかかる費用を賄うことが出来る手当を受け取ることができます。

 

出産手当金

産前産後休業中に健康保険から支給される手当のことで、手当支給開始日以前の12か月分の給与を基準とした日給の3分の2に相当する額で、この給与には通勤手当・住宅手当などの手当類をすべて含まれます。

(手取りではなく額面金額)

 

出産手当金の計算方法

出産手当金は「手当が支給される以前12か月の各標準報酬月額を平均した額÷30×2/3」で1日あたりの金額を計算することができます。

※標準報酬月額とは毎月の給与(基本給、能力給、通勤手当、住宅手当などを含む)に応じて決められている金額のことです。

👆標準報酬月額についてはこちらをクリック!

✊健康保険組合に問い合わせすると正確な金額を教えてもらうことができます

 

出産手当金がもらえる対象期間

出産手当金は産前産後の決められた期間内に会社を休んだ日数分、受け取ることができます。

決められた期間とは「出産日の42日前~出産の翌日から56日目まで」です。

 

(例)

標準報酬月額の平均・・・20万円

出産日42日前から出産後56日目まで98日間会社を休んだ場合

 

200,000÷30×2/3=4,446

4,446×98=435,708

 

 

 出産手当金の注意点

出産手当金についての注意点が2つあります。

 

①給与の支払いがある場合は手当金は貰えない

出産手当金は産休中に給与の支払いがない代わりに生活を保障するためにもらえる手当なので、給与の支払いが発生している期間分の手当は貰えません。

 

ちなみに私は有給が残っていたので、有給を消化したあとに産前休業に入りました。

有給を使った期間分の手当の額は減りましたが、最終的に受け取れる金額(給与+産前休業分の手当)がフルで産前休業を取るより多かったからです。

 

②退職後に出産手当金を貰えないケースがある

出産手当金は要件を満たせば退職後でも受け取ることができます。

 

要件は以下の通りです

◎退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間があること

◎退職日が産前産後休業の期間内であること

◎退職日当日に勤務していないこと

任意継続被保険者でないこと

 

ただ要件に当てはまってない場合は出産手当金を受け取ることが出来ません。

 

出産手当金が貰えないケースは以下の通りです

◎退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間がない

◎退職日が産休期間内ではない

(※産休に入る前の退職など・・)

◎退職日当日に出勤して仕事をした

 

 

 出産育児一時金

保険に加入している妊婦さん、もしくは家族の扶養に入っている妊婦さんが出産した場合に、協会けんぽに申請すると1児につき42万円を受け取ることができる手当です。

 

出産育児一時金を受け取ることができる条件

妊娠4か月以上で出産した場合に受け取ることができます。

早産・死産・流産・経済的な理由などによる人工中絶もこれに含まれます。

 

 

 まとめ

出産に関する手当についてはいかがでしたでしょうか?

大きなお金が動く期間で、収入の面で不安なことが多くなるとは思いますがこのような制度をしっかり使って少しでも安心して出産を迎えたいですね♪